2026年10月1日から、パートやアルバイトが勤務先の社会保険に入るかどうかに「月8.8万円(年収約106万円)」という金額の条件はなくなりました。 いまの線は、週の所定労働時間が20時間以上であること、2か月を超えて雇われる見込みがあること、学生でないこと、そして勤務先が一定の規模以上であることです。会社の規模の条件も、2027年10月から段階的に小さくなり、2035年10月にはなくなります。一方、家族の健康保険の扶養に入れるかどうかは「年収の見込み130万円未満」という別の線で、こちらは続いています。どちらの線の話をしているのかを分けて考えると、勤務時間を調整すべきかの判断がしやすくなります。

社会保険に入る2つの入り口

勤務先の健康保険・厚生年金保険に入る道は2つあります。

入り口条件の中心会社の規模
通常の加入週の所定労働時間と月の所定労働日数が正社員の4分の3以上問わない
短時間労働者としての加入週20時間以上など(下の4つ)一定以上の会社(特定適用事業所)

正社員の4分の3以上働く人は、パートやアルバイトという呼び方にかかわらず加入します。4分の3未満の人が加入するのは、勤め先が特定適用事業所で、次の条件をすべて満たす場合です。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 2か月を超えて雇われる見込みがある
  • 学生でない
  • (2026年9月までは)所定内賃金が月額8.8万円以上

最後の賃金の条件は、日本年金機構の案内のとおり2026年10月に撤廃されました。最低賃金以上で週20時間以上働けば月8.8万円以上になるため、条件として意味がなくなった、というのが撤廃の理由です。

会社の規模の条件が縮む日程

特定適用事業所かどうかは、会社の厚生年金の被保険者の数で決まります。数えるのは、フルタイムで働く人と、フルタイムの4分の3以上の時間で働く人です(短時間労働者として加入している人は含みません)。厚生労働省の案内では、次の日程で対象が広がります。

時期対象になる会社(被保険者数)
2027年9月まで51人以上
2027年10月から36人以上
2029年10月から21人以上
2032年10月から11人以上
2035年10月から人数の条件なし

法人の場合は、同じ法人番号のすべての事業所の被保険者を合計して数えます。「自分の店舗は10人しかいない」と思っていても、会社全体で51人以上なら対象です。自分の勤め先が当てはまるかは、勤務先の担当者に聞くのが確実です。

家族の扶養(130万円)は別の制度

家族が会社員で、その健康保険の被扶養者になっている人は、勤務先の社会保険とは別の線を気にすることになります。

区分年間収入の見込み
原則130万円未満
19歳以上23歳未満(配偶者を除く)150万円未満
60歳以上、または障害のある人180万円未満

これに加えて、同居なら被保険者の収入の半分未満、別居なら被保険者からの仕送りの額未満であることが条件です。19歳以上23歳未満の150万円は2025年10月1日以降の認定から適用されていて、年齢はその年の12月31日時点で判定します。

2026年4月1日からは、労働条件通知書などに書かれた賃金(諸手当や賞与を含む)から見込まれる年収が130万円未満で、ほかに収入がなければ、原則として被扶養者と認める扱いが始まりました。契約期間が1年未満の場合や、「シフト制による」としか書かれていない場合などは、この方法では判定できません。

ここで大事なのは、勤務先の社会保険に入れば、家族の扶養からは外れることです。週20時間以上働いて勤務先の社会保険に入った人は、年収が130万円未満でも、自分の勤務先の健康保険と厚生年金の被保険者になります。

手取りはどれだけ減るか

保険料の負担を、公表されている数字で比べます。

勤務先の社会保険に入る場合

厚生年金の保険料は、標準報酬月額に18.3%を掛けた額を会社と本人で半分ずつ負担します。本人の負担は9.15%です。標準報酬月額は最も低い等級でも8万8千円なので、厚生年金だけで本人負担は月8,052円以上、年に9万6千円余りになります。これに健康保険料(加入する健康保険ごとに率が違う)が加わります。

勤務先の社会保険に入らず、扶養だけ外れる場合

年収の見込みが130万円以上になり、勤務先の社会保険の条件にも当てはまらないと、国民年金と国民健康保険に自分で入ります。国民年金の保険料は令和8年度で月17,920円、年に21万5,040円です。国民健康保険の保険料は市区町村ごとに違い、全額を自分で負担します。

130万円を少し超えたところで働き方を止めると、収入の増えた分よりも保険料のほうが大きくなり、手取りが減ることがあります。これが「130万円の壁」と呼ばれるものです。

保険料と引き換えに得るもの

勤務先の社会保険に入ると、保険料と引き換えに次の保障が付きます。日本年金機構は、扶養の範囲で働く人向けの案内で、これらを挙げています。

  • 将来の年金が、老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金の分だけ増える
  • 病気やけがで働けないとき、4日目から最長1年6か月、給与のおよそ3分の2の傷病手当金
  • 出産のために休むとき、産前42日・産後56日の間、給与のおよそ3分の2の出産手当金

同じ案内では、130万円以上で扶養から外れて国民年金・国民健康保険に入る場合は、保険料の負担が新たに生じる一方で保障の内容は変わらない、と説明しています。勤務先の社会保険なら、保険料は会社と折半で、その分の保障が付きます。保険料の額だけでなく、保障の違いも並べて比べる必要があります。傷病手当金のような公的な保障を踏まえて民間の医療保険の要否を考える方法は、医療保険は必要かの記事で扱っています。

勤務時間を調整する前に確かめること

  1. 勤め先は特定適用事業所か:会社全体の被保険者数で決まります。
  2. 契約上の週の所定労働時間は何時間か:判定に使うのは、労働契約や就業規則で決めた週の所定労働時間です。労働条件通知書で確かめます。
  3. 家族の健康保険の扶養に入っているか:入っているなら、130万円(または150万円・180万円)の線も確かめます。
  4. 税の扶養の線はどうか:所得税の配偶者控除・扶養控除の線は、令和8年分は給与収入136万円以下です。税と社会保険の線の違いは年収の壁の整理で一覧にしています。

実行時の落とし穴

  • 扶養の外れ方を確かめないまま時間を増やす:勤務先の社会保険に入るのか、国民年金・国民健康保険に切り替わるのかで、保険料の額も保障も違います。時間を増やす前に、どちらになるかを勤務先に確かめます。
  • 被扶養者から外れる届出を忘れる:勤務先の社会保険に入ったときや、収入が線を超える見込みになったときは、家族の勤務先を通じて被扶養者から外れる手続きが要ります。19歳以上23歳未満の人も、150万円以上が見込まれれば届出が必要と案内されています。
  • 労働条件通知書の書き方を見ない:2026年4月からの扱いでは、通知書に書かれた賃金で扶養を判定します。「シフト制による」や「通勤手当有」のように金額が読み取れない書き方だと、この方法は使えません。

よくある誤解

  • 「106万円を超えなければ社会保険に入らない」:2026年10月からは金額の条件がなく、週20時間以上などの条件で決まります。
  • 「130万円未満なら必ず扶養のまま」:週20時間以上働いて勤務先の社会保険の条件を満たせば、130万円未満でも自分で加入します。
  • 「小さい会社だから関係ない」:会社の規模の条件は2027年10月から段階的に縮みます。今年は対象外でも、来年以降に対象になることがあります。
  • 「税の扶養と社会保険の扶養は同じ線」:所得税は136万円、健康保険の扶養は130万円と、線も数え方も違います。

副業で別の収入がある人は、住民税の扱いも変わります。勤務先に知られる仕組みについては副業と住民税の記事で扱っています。

出典

(いずれも2026年10月1日に確認)