令和8年分(2026年分)の所得税では、本人に所得税がかかり始める給与収入が178万円、配偶者控除・扶養控除の対象になる家族の給与収入が136万円以下に変わりました。 2025年に話題になった「123万円」「160万円」は令和7年分の数字で、今年の基準ではありません。ただし、変わったのは所得税の線だけです。住民税は翌年度の別の線で、社会保険の106万円・130万円は税とは関係のない線で、会社の家族手当は会社の規程で決まります。どの線を気にしているのかを分けないと、損得の判断がずれます。改正は令和8年12月1日の施行で、11月までの給与の源泉徴収は変わらず、12月の年末調整でまとめて精算されます。
令和8年分の線を1枚の表で
まず、今年気にすることになる線を並べます。金額は、収入が給与だけの場合の給与収入です。
| 線(給与収入) | 何が起きるか | 制度 |
|---|---|---|
| 119万円 | 単身者に住民税がかかり始める目安(令和9年度分) | 住民税 |
| 136万円 | これ以下なら配偶者控除・扶養控除の対象 | 所得税 |
| 163万円 | これ以下なら勤労学生控除の対象 | 所得税 |
| 169万円 | 配偶者特別控除38万円(満額)の上限 | 所得税 |
| 178万円 | 本人に所得税がかかり始める | 所得税 |
| 197万円 | 19〜22歳の子の特定親族特別控除の上限 | 所得税 |
| 207万円 | 配偶者特別控除がなくなる | 所得税 |
| 週20時間など | 勤務先の社会保険に加入 | 社会保険 |
| 130万円 | 家族の健康保険の扶養から外れる | 社会保険 |
住民税の119万円は、大阪市が示している単身者の目安です。家族構成や自治体の扱いで変わることがあるため、住んでいる市区町村の案内で確かめてください。
所得税の線はなぜ178万円と136万円なのか
所得税は、給与収入から給与所得控除を引いて「所得」を出し、そこから基礎控除などを引いた残りにかかります。令和8年度の改正で、この2つの控除がどちらも大きくなりました。
- 給与所得控除の最低保障額:65万円から74万円へ(令和8・9年分の特例)
- 基礎控除:合計所得金額489万円以下の人は104万円(令和8・9年分)
給与収入178万円なら、74万円を引いた所得は104万円で、基礎控除104万円を引くとゼロになります。これが「178万円まで所得税がかからない」の中身です。令和7年分は、給与所得控除の最低が65万円、基礎控除が最高95万円で、合わせて160万円でした。
家族の側の線は、合計所得金額62万円以下(令和7年分は58万円以下)です。給与収入に直すと、62万円に74万円を足して136万円になります。国税庁のタックスアンサーも、配偶者控除・扶養控除の要件を「給与収入が136万円以下」と書いています。
基礎控除は所得が多い人ほど小さい
104万円の基礎控除は、合計所得金額489万円以下の人に限ります。489万円超655万円以下は67万円、655万円超2,350万円以下は62万円です。給与収入に直すと、おおむね665万円・850万円あたりが境目です。共働きで本人の年収が高い世帯は、「178万円」とは別に、自分の基礎控除の段も確かめておくと計算がずれません。
配偶者の線は「136万円」で終わらない
配偶者の年収が136万円を超えても、控除がすぐになくなるわけではありません。配偶者の合計所得金額が62万円超133万円以下なら、配偶者特別控除に切り替わります。本人の合計所得金額が900万円以下の場合、控除額は次のとおりです。
| 配偶者の給与収入 | 配偶者特別控除 |
|---|---|
| 136万円超169万円以下 | 38万円 |
| 169万円超174万円以下 | 36万円 |
| 174万円超179万円以下 | 31万円 |
| 179万円超184万円以下 | 26万円 |
| 184万円超194万円以下 | 21万円〜16万円 |
| 194万円超204万円以下 | 11万円〜6万円 |
| 204万円超207万円以下 | 3万円 |
給与収入の欄は、国税庁の表の「合計所得金額」に74万円を足して直したものです。169万円までは配偶者控除と同じ38万円が差し引かれるため、世帯の所得税でみると、136万円を少し超えても急に負担が増えるわけではありません。本人の合計所得金額が900万円を超えると控除額は小さくなり、1,000万円を超えると配偶者控除・配偶者特別控除とも受けられません。
19〜22歳の子のアルバイトは197万円まで段階的
19歳以上23歳未満の子は、給与収入136万円以下なら扶養控除の特定扶養親族(63万円)です。136万円を超えても、197万円以下なら特定親族特別控除が受けられます。控除額は、子の合計所得金額が85万円以下(給与収入159万円以下)なら63万円で、その後は段階的に下がり、120万円超123万円以下で3万円になります。この仕組みは令和7年度の改正で作られ、令和8年分から所得の線が引き上げられました。
住民税は1年遅れで、線も違う
住民税は、令和8年中の所得をもとに令和9年度の税額が決まります。今回の改正も、住民税では令和9年度分から効きます。大阪市の案内では、扶養の所得要件は所得税と同じ62万円以下(給与収入136万円以下)になりますが、住民税の基礎控除は最高43万円のまま変わりません。そのため、本人に住民税がかかり始める給与収入は所得税よりずっと低く、単身者で119万円(令和9・10年度)が目安とされています。
「所得税がかからないから住民税もかからない」とは限らない点に気をつけてください。
社会保険の線は税と連動しない
社会保険の線は、税制改正とは関係なく、別の法律で動いています。
勤務先の社会保険:106万円の線は2026年10月でなくなった
従業員の多い会社(特定適用事業所)で働く短時間労働者は、週の所定労働時間が20時間以上、2か月を超えて雇われる見込み、学生でない、などの条件にすべて当てはまると、健康保険・厚生年金に加入します。これまであった「所定内賃金が月額8.8万円以上」(年収に直すと約106万円)という条件は、日本年金機構の案内のとおり2026年10月に撤廃されました。いま気にするのは、金額ではなく週の所定労働時間です。
会社の規模の条件も広がっていきます。厚生労働省の案内では、いまは厚生年金の被保険者51人以上の会社が対象で、2027年10月から36人以上、2029年10月から21人以上と段階的に下がり、2035年10月には人数の条件がなくなります。
家族の健康保険の扶養:130万円
配偶者などの健康保険の被扶養者でいられるのは、年間収入の見込みが130万円未満の場合です。19歳以上23歳未満(配偶者を除く)は2025年10月から150万円未満に、60歳以上または障害のある人は180万円未満です。2026年4月からは、労働条件通知書などに書かれた賃金から見込まれる年収で判定する扱いも始まりました。詳しい条件と手取りへの影響は、パートの社会保険の加入条件にまとめています。
会社の家族手当は、会社の規程次第
配偶者手当や家族手当の支給条件は、会社の給与規程で決まります。条件の書き方は会社ごとに違い、税法上の扶養を条件にしている場合もあれば、年収の金額を直接書いている場合もあります。税制改正で所得税の線が上がっても、規程が変わらなければ手当の線は古いまま残ります。手当の線は、就業規則や給与規程、人事の担当者に確かめるしかありません。
11月までの給与と12月の年末調整
今回の改正は令和8年12月1日の施行で、11月までの給与の源泉徴収税額は改正前のままです。改正後の控除額は、12月の年末調整で1年分をまとめて反映します。そのため、例年より還付が大きく出る人もいます。国税庁のQ&Aでは、改正によって新たに扶養の条件を満たす家族がいる場合は、扶養控除等申告書の「異動月日及び事由」に「令和8年12月1日 改正」などと書いて出すよう案内しています。年末調整の書類を受け取ったら、家族の見積額を今年の線で書き直してください。年末に受け取る源泉徴収票の読み方は、源泉徴収票の欄を順に読む記事で取り上げています。
実行時の落とし穴
- 手当や賞与を入れ忘れる:健康保険の扶養の判定では、日本年金機構の案内のとおり、諸手当や賞与も含めた年収の見込みで見ます。税の線は、1年間に支払を受けた給与の額から計算します。同じ給与明細でも、線ごとに数える範囲と時期が違います。
- 副業の所得を足し忘れる:所得税の線は合計所得金額で見るため、給与のほかに副業の所得がある人は、その所得も合わせて判定します。副業の所得そのものの申告の要否は、副業の20万円の扱いで確かめてください。
- 12月の見込み違い:年末調整で書く家族の所得は見積額です。12月に賞与や残業が増えて線を超えた場合は、翌年に年末調整のやり直しか確定申告で直すことになります。
よくある誤解
- 「103万円までに抑えれば安心」:103万円は令和6年分までの扶養の線です。令和8年分は136万円です。ただし、会社の家族手当の規程に古い金額が残っていることはありえます。
- 「178万円までなら何も払わない」:178万円は所得税の線です。住民税は119万円前後からかかり、勤務先の社会保険は週20時間以上などの条件で加入します。
- 「年収の壁を1円でも超えると手取りが逆転する」:所得税は、超えた部分に税率がかかるだけで、配偶者特別控除も段階的に下がります。手取りが大きく変わりやすいのは、社会保険の加入のほうです。
出典
- 国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」
- 国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」
- 国税庁「No.1191 配偶者控除」
- 国税庁「No.1195 配偶者特別控除」
- 国税庁「No.1180 扶養控除」
- 国税庁「No.1177 特定親族特別控除」
- 国税庁「令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」第2章
- 大阪市「令和9年度から実施される市民税・府民税の税制改正について」
- 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内」
- 厚生労働省「社会保険適用拡大 特設サイト」
- 日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」
- 日本年金機構「労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて」
(いずれも2026年10月1日に確認)