会社員が副業をしている場合、「所得税は20万円以下なら申告不要」という規定はありますが、住民税には同じ規定がありません。 この記事では、収入と所得の違い、20万円ルールの正確な条件、住民税の申告先を整理します。
副業の始め方は人によって異なり、フリマアプリでの不定期な販売、クラウドソーシングでの業務委託、動画配信やアフィリエイトなど、収入の形もさまざまです。どの形の副業であっても、確定申告・住民税の申告が必要かどうかを考える基本の考え方は共通しています。
収入と所得の違いを先に整理する
判定の基準になるのは、副業で得た収入ではなく、そこから必要経費を差し引いた所得です。
- 収入: 副業で得たお金の総額
- 所得: 収入 − 必要経費
たとえば、副業の収入が25万円でも、経費が6万円かかっていれば、所得は19万円になります。20万円を超えるかどうかは、この「所得」の金額で判定します。経費として何を計上できるかは、業務との関連性や記録の有無によって変わるため、日々の記録を残しておくことが前提になります。
所得税の20万円ルール
国税庁のタックスアンサー「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」は、次のように定めています。
給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人
つまり、1か所の勤務先から給与を受け、年末調整を受けている会社員が対象で、副業など給与以外の所得の合計が20万円を超える場合に、所得税の確定申告が必要になります。逆に、20万円以下であれば、この規定により所得税の確定申告は原則不要です。
この規定が適用されない場合
次のいずれかに当たる場合は、副業の所得が20万円以下であっても、確定申告が必要、またはした方が有利になります。
- 給与の年間収入が2,000万円を超える:この規定自体の対象外です
- 医療費控除・ふるさと納税(ワンストップ特例が使えない場合)・住宅ローン控除(初年度)などを受けるために確定申告をする:この場合、20万円以下の副業所得も含めて申告する必要があります。控除を受けるための確定申告書には、その年の所得をすべて記載する必要があるためです
「20万円以下だから申告しなくてよい」という判断は、他に確定申告をする理由が無い場合に限られる点に注意してください。
住民税には20万円ルールが無い
所得税の20万円ルールは、住民税には適用されません。 副業の所得が20万円以下で、所得税の確定申告をしない場合でも、住民税の申告は別に必要です。
- 所得税の確定申告をした場合: その内容が自治体に共有されるため、住民税の申告を別途行う必要はありません
- 所得税の確定申告をしない場合: お住まいの市区町村の住民税の担当窓口に、住民税の申告書を提出する必要があります
住民税の申告書は、自治体の窓口やウェブサイトから入手できます。提出先や書式は自治体によって案内が異なるため、お住まいの市区町村の案内を確認してください。
申告の期限も、所得税の確定申告と同様、原則として翌年3月15日までとされていることが多いですが、自治体によって案内が異なる場合があるため、事前に確認しておくと安心です。会社員の場合、住民税は毎月の給与から天引き(特別徴収)される仕組みが基本ですが、副業分の住民税をどのように納めるか(給与と合算して天引きするか、自分で別に納付する「普通徴収」にするか)は、申告書の該当欄で選べる場合があります。この選択は、副業を勤務先に知られたくない場合の対応にも関わるため、申告書を書く際に見落とさないようにしてください。
副業を始めた時期による注意点
年の途中で副業を始めた場合、その年の所得は開始月から年末までの合計で判定します。1年間まるごとの所得ではなく、実際に副業を行った期間の所得が対象になる点に注意してください。また、複数の副業を並行して行っている場合は、それぞれの所得を合計した金額で20万円を超えるかどうかを判定します。1つの副業だけを見て20万円以下だからと判断すると、他の副業の所得を見落とすことになります。
実行時につまずきやすいところ
「20万円ルール」を住民税にも当てはめてしまう。 このルールは所得税だけの規定です。住民税の申告を忘れると、後から自治体を通じて指摘を受ける可能性があります。
収入の額だけで20万円を超えるかどうかを判断する。 判定に使うのは、経費を差し引いた後の所得です。経費の記録が無いと、正確な所得を算出できません。
医療費控除などのために確定申告をするのに、副業の所得を書き漏らす。 確定申告をする以上、その年のすべての所得を記載する必要があります。20万円以下だからと除外してしまうと、記載漏れになります。
よくある誤解
- 「副業の所得が20万円以下なら、何も手続きしなくてよい」: 所得税は不要になる場合がありますが、住民税の申告は別に必要です
- 「20万円は副業の収入の額」: 判定に使うのは、経費を差し引いた後の所得です
- 「勤務先から給与を2か所以上受けている場合も、同じ20万円ルールが使える」: この規定は「給与を1か所から受けていて、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合」が条件です。2か所以上から給与を受けている場合は、この規定の対象にならず、扱いが異なります
- 「確定申告をしない年は、副業のことを黙っていてよい」: 住民税の申告義務は残るため、意図的に申告しないことは適切ではありません
出典
- 国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
(いずれも2026年9月26日に確認)