確定申告の期限(多くの年は3月15日前後)を過ぎてしまっても、慌てる必要はありません。国税庁は、期限後であっても気づいた時点でできるだけ早く申告することを求めています。この記事では、期限後申告の手順と、無申告加算税・延滞税の考え方を、事実にもとづいて落ち着いて説明します。
まず出すこと
確定申告の期限に気づかず過ぎてしまった場合、まず行うべきことは、できるだけ早く申告書を提出することです。国税庁タックスアンサーNo.2024では、法定申告期限までに確定申告を忘れていた場合、気づいた時点でできるだけ早く申告するようにと案内されています。この場合の申告は「期限後申告」として扱われます。申告書は、通常の確定申告と同じく、税務署の窓口への提出や郵送、確定申告書等作成コーナーからのe-Taxでの送信で提出できます。
無申告加算税の考え方
期限後申告をしたり、税務署から所得金額等の決定を受けたりすると、申告内容に応じて無申告加算税が課されることがあります。国税庁タックスアンサーNo.2024にもとづく税率は次のとおりです(令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する令和5年分以降の申告に適用されます)。
| 申告のタイミング | 50万円までの部分 | 50万円超300万円までの部分 | 300万円超の部分 |
|---|---|---|---|
| 税務調査を受けてからの期限後申告 | 15% | 20% | 30% |
| 調査の通知を受けた後、調査による指摘前の期限後申告 | 10% | 15% | 25% |
| 調査の通知を受ける前に自主的に行った期限後申告 | 一律5% | 一律5% | 一律5% |
無申告加算税が課されない場合
次の要件をすべて満たす場合は、無申告加算税が課されないことがあります(国税庁タックスアンサーNo.2024)。
- その期限後申告が、法定申告期限から1か月以内に自主的に行われていること
- 納付すべき税金の全額を法定納期限までに納付していること
- その期限後申告があった日の前日から5年前までの間に、無申告加算税または重加算税を課されたことがなく、期限内に申告する意思があったと認められる一定の事情があること
対象になる人と、なぜ期限があるのか
無申告加算税や延滞税の対象になるのは、確定申告の義務があり、かつ納める税金がある人が期限後に申告した場合です。確定申告の義務があるかどうかの基準は、給与収入や副業などの所得の金額によって決まっており、義務のない人が単に申告を忘れていたというだけで、これらの加算税がかかるわけではありません。まずは自分が義務のある申告なのか、還付を受けるための申告なのかを確認することが、落ち着いて対応するための第一歩になります。
延滞税は別にかかります
無申告加算税とは別に、法定納期限の翌日から実際に納付する日までの期間に応じて、延滞税がかかります。延滞税の割合は年によって見直されており、国税庁タックスアンサーNo.9205によれば、令和8年(2026年)中は、納期限の翌日から2か月を経過する日までは年2.8%、それ以降は年9.1%です(令和7年中は年2.4%・年8.7%でした)。無申告加算税と延滞税は別の制度で、期限後申告をすればどちらも対象になりうるという位置づけです。
還付申告に期限後の不利益はありません
ここまでの無申告加算税・延滞税は、納める税金がある人が期限に遅れた場合の話です。税金が戻ってくるだけの還付申告には、そもそも決まった申告期間がなく、その年の翌年1月1日から5年間いつでも提出できます(国税庁タックスアンサーNo.2030)。したがって、「確定申告の義務はないが、医療費控除などで還付を受けたい」というケースでは、3月15日前後の期限を過ぎても不利益はありません。自分が「義務のある申告が遅れたケース」か「還付申告のケース」かによって、対応が大きく変わる点を押さえておくと安心です。確定申告の義務がある人・ない人の分け方は「確定申告が必要な人・しなくていい人」で整理しています。
手順とつまづきやすい点
- 該当する年分の源泉徴収票や控除証明書など、申告に必要な資料を用意する
- 確定申告書等作成コーナー、または税務署の窓口で期限後申告の申告書を作成する(作成方法は「e-Taxでの確定申告の手順」も参照してください)
- 納める税金がある場合は、申告と同時にできるだけ早く納付する(納付が早いほど延滞税が少なくなります)
- 無申告加算税や延滞税の金額に疑問がある場合は、通知書を確認し、最寄りの税務署に問い合わせる
会社に副業を知られたくないなど、事情があって申告を後回しにしていた場合でも、税務署への相談窓口や電話相談センターでは、まず申告の手続きそのものについて案内を受けられます。無申告加算税や延滞税の金額は、申告が遅れた期間や納める税額によって変わるため、申告を先延ばしにするほど負担が増える方向に働きます。反対に、気づいた時点でできるだけ早く申告し、納付まで済ませることが、負担を小さくする基本の対応になります。
よくある誤解
- 「1日でも遅れたら重い罰金がかかる」: 法定申告期限から1か月以内に自主的に申告し、期限内に全額納付するなど一定の要件を満たせば、無申告加算税が課されないことがあります。
- 「無申告加算税と延滞税は同じもの」: 無申告加算税は期限後申告そのものに対する加算税で、延滞税は納付が遅れた期間に応じてかかる別の税金です。両方がかかる場合とかからない場合があります。
- 「還付申告も3月15日を過ぎたら手続きできない」: 還付申告には決まった申告期間がなく、翌年1月1日から5年間提出できます。
自分の場合にどの税率が当てはまるか、軽減や不課税の要件を満たすかどうかの個別の判断は、最寄りの税務署に確認してください。
なお、この記事で示した無申告加算税や延滞税の税率・要件は、記事公開時点で国税庁が案内している内容にもとづくものです。改正によって将来変わる可能性があるため、実際に申告する年分については、その時点の国税庁タックスアンサーの記載を確認するか、税務署に問い合わせてください。
出典
- 国税庁タックスアンサー No.2024「確定申告を忘れたとき」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm
- 国税庁タックスアンサー No.9205「延滞税について」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9205.htm
- 国税庁「延滞税の割合」 https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai_wariai.htm
- 国税庁タックスアンサー No.2030「還付申告」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm
(いずれも2026年9月26日に確認)