ドラッグストアで市販薬をよく買うが、通院が少なく医療費の合計が10万円に届かない人には、「セルフメディケーション税制」という選択肢があります。通常の医療費控除とは、対象になる費用も計算の基準額も違い、どちらか一方しか選べません。対象医薬品の見分け方と、金額で比べたときの判断の目安を整理しました。
両方は使えない、選択制の制度
国税庁タックスアンサーNo.1131では、セルフメディケーション税制は通常の医療費控除の特例と位置づけられており、確定申告でいずれか一方を選択して適用するとされています。どちらかを選んで申告した後、もう一方に変更することはできません。申告前に、どちらが控除額を大きくできるかを確認してから選んでください。
条件で比べる
| 比較する条件 | セルフメディケーション税制 | 通常の医療費控除 |
|---|---|---|
| 対象になる費用 | 特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品等)の購入費のみ | 治療目的の診療・入院・医薬品など、範囲が広い |
| 基準額 | 12,000円を超えた部分(最高88,000円) | 10万円(総所得金額等200万円未満の人は所得の5%)を超えた部分(最高200万円) |
| 適用を受けるための条件 | 申告する本人が、その年に健康診査・予防接種・勤務先の定期健康診断・特定健康診査・がん検診のいずれかの取組を行っていること | 特になし(家族のために支払った医療費も対象) |
| 向いている人 | 通院は少ないが、市販薬の購入が多い人 | 入院・手術・歯科治療など、医療費全体が多い人 |
セルフメディケーション税制を受けるには、申告する本人が、その年に健康診査(人間ドック、各種健診)、予防接種、勤務先の定期健康診断、特定健康診査・特定保健指導、がん検診のいずれかに取り組んでいる必要があります。配偶者や扶養家族の取組は条件になりません。取組を証明する書類(健診の結果通知表など)の保存が必要です。
制度の期限
国税庁の資料によると、セルフメディケーション税制は時限的な制度として設けられており、平成28年度の税制改正で導入された後、令和3年度の税制改正で対象医薬品の範囲が広げられるなど、見直しを重ねながら延長されてきました。期限が区切られている制度のため、申告する年に制度が続いているか、対象医薬品の範囲が変わっていないかは、申告前に国税庁の最新の案内で確認してください。
対象医薬品の見分け方
対象になるのは「スイッチOTC医薬品等」と呼ばれる特定一般用医薬品等です。具体的な品目一覧は厚生労働省のホームページに掲載されており、対象商品のレシートや医薬品のパッケージには、セルフメディケーション税制の対象であることを示す識別マークが表示されています。買い物のたびにレシートを確認する習慣をつけておくと、年末の集計が楽になります。
金額で比べる例
総所得金額等が300万円(基準額は10万円)の人を例に、どちらが有利かを比べてみます。
- 通常の医療費が8万円、対象の市販薬の購入費が2万円の場合:通常の医療費控除は、合計10万円が基準額ちょうどのため控除額は0円です。セルフメディケーション税制なら、対象の市販薬2万円から12,000円を引いた8,000円が控除額になります。この場合はセルフメディケーション税制のほうが有利です。
- 通院・入院で医療費が20万円かかった場合:通常の医療費控除は「20万円-10万円=10万円」が控除額になります。セルフメディケーション税制は市販薬の購入費しか対象にならないため、入院や手術が中心の年は通常の医療費控除のほうが大きくなるのが一般的です。
どちらが得か、金額で判断する
- 医療費の合計が10万円を超えそうな年:通常の医療費控除のほうが、基準額が低い分(または所得の5%)だけ多く控除できる可能性が高くなります。入院や手術、歯科治療など、まとまった医療費がある年はこちらを検討してください。
- 医療費は少ないが、対象の市販薬をよく買う年:対象医薬品の購入費が12,000円を超えていれば、セルフメディケーション税制のほうが申告しやすい場合があります。最高88,000円までが控除の対象です。
- 迷ったら両方の金額を計算してみる:国税庁の確定申告書等作成コーナーでは、医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらの明細書も作成できます。実際の領収書をもとに両方の控除額を計算し、大きいほうを選ぶのが確実です。
対象になる費用の範囲や、通常の医療費控除の申告手順は医療費控除の対象になるもの・ならないものと医療費控除の申告手順で説明しています。
一度確定申告書を提出すると、後から「更正の請求」や「修正申告」で、医療費控除とセルフメディケーション税制の選択を変更することはできません。 確定申告の期限(原則3月15日)内であれば、申告書を出し直すことで選び直せますが、期限を過ぎてしまうと選択のやり直しはききません。必ず申告前に、両方の控除額を試算して比べてから提出してください。国税庁の確定申告書等作成コーナーでは、入力の途中で医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらを選ぶか尋ねられるので、迷ったときはいったん両方の画面に数字を入れて金額を比較してから、最終的にどちらで申告するかを決めることもできます。
出典
(いずれも2026年10月1日に確認)