出産前後に受け取れるお金は、健康保険からの「出産育児一時金」、雇用保険からの「育児休業給付金」、市区町村からの「児童手当」の3つが中心で、窓口も申請のタイミングもそれぞれ違います。2025年4月に新設された「出生後休業支援給付金」もあわせて、いつ・どこに・何を申請するかを整理しました。
出産育児一時金(健康保険・国民健康保険)
厚生労働省によると、出産育児一時金は2023年4月から42万円から50万円に引き上げられました。産科医療補償制度の対象外となる出産(在胎週数22週未満の出産や、同制度に未加入の医療機関での出産など)の場合は48.8万円です。対象は、健康保険・国民健康保険の被保険者またはその被扶養者です。
多くの医療機関では「直接支払制度」が導入されており、出産育児一時金が医療機関へ直接支払われるため、本人が窓口で全額を立て替える必要はなく、出産費用が50万円を超えた場合の差額だけを支払います。出産費用が50万円に満たなかった場合は、差額を本人が加入している医療保険に請求して受け取れます。
出産手当金(健康保険、会社員・公務員のみ)
出産育児一時金とは別に、会社員や公務員などの健康保険の被保険者本人が出産のために会社を休み、給与の支払いを受けなかった場合は、「出産手当金」が支給されます。協会けんぽによると、対象期間は出産日(出産予定日より遅れた場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産日の翌日以降56日までの間で、会社を休み給与の支払いがなかった日数分です。1日あたりの支給額は、次の式で計算します。
出産手当金の日額 = 支給開始日以前12か月間の各標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 2/3
出産手当金は健康保険(被用者保険)の制度のため、国民健康保険の被保険者(自営業者やフリーランスなど)は対象になりません。また、出産手当金は産前産後の休業期間が対象で、育児休業期間に入ってからの所得保障は、次に説明する育児休業給付金が引き継ぐ形になります。
育児休業給付金(雇用保険)
育児休業給付金は、育児休業を取得した雇用保険の被保険者に、休業開始時賃金日額をもとに支給されます。支給率は休業開始から180日間が67%、181日目以降は50%です。賃金日額には上限・下限があり、2026年7月31日までの期間は上限15,690円・下限2,869円です。支給期間は原則として子どもが1歳の誕生日の前々日までで、保育所に入れないなどの事情があれば1歳6か月、さらに最長2歳まで延長できます。両親がともに育休を取得する「パパ・ママ育休プラス」を利用すると、子どもが1歳2か月になるまで延長されます。
2025年4月新設の出生後休業支援給付金
厚生労働省のリーフレットによると、2025年4月から「出生後休業支援給付金」が始まりました。父親は子の出生後8週間以内、母親は産後休業後8週間以内に、それぞれ14日以上の育児休業を取得すると、最大28日間、出生後休業支援給付金(給付率13%)が受け取れます。通常の育児休業給付(給付率67%)とあわせると、給付率80%(手取りで10割相当)になります。配偶者が専業主婦(夫)の場合やひとり親家庭の場合などは、本人のみの育児休業取得でも受け取れます。勤務先を経由してハローワークに申請書を提出します。
児童手当(市区町村)
こども家庭庁によると、児童手当は2024年10月の制度改正により、所得制限が撤廃され、支給対象が高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)まで延長されました。支給額は次のとおりです。
| 年齢区分 | 支給額(月額) |
|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
| 3歳以上〜高校生年代 | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
「第3子以降」とは、児童及びその兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子を指します。児童手当は申請が必須で、子どもが生まれたときや他の市区町村から転入したときは、住んでいる市区町村に「認定請求書」を提出する必要があります。出産したら自動的に支給が始まるわけではないので、早めに窓口で手続きしてください。
窓口と申請時期の整理
| 制度 | 窓口 | 申請の目安時期 |
|---|---|---|
| 出産育児一時金 | 加入している健康保険・国民健康保険(医療機関経由の直接支払制度が一般的) | 出産前後(直接支払制度を利用する場合は出産前に医療機関と合意書を交わす) |
| 育児休業給付金(出生後休業支援給付金を含む) | ハローワーク(勤務先経由) | 育児休業開始後、勤務先の案内にしたがって |
| 児童手当 | 住んでいる市区町村 | 出産後15日以内が目安(原則として申請した翌月分から支給) |
申請先が3つに分かれているため、勤務先の担当部署(人事・総務)に早めに相談し、育児休業給付金の手続きを進めてもらいながら、児童手当は自分で市区町村の窓口に申請する、という役割分担を意識しておくと手続きが漏れにくくなります。出産予定日が近づいたら、一度チェックリストのように申請先と必要書類を書き出しておくと、出産後の慌ただしい時期でも手続き漏れを防げます。
出典
- 厚生労働省「出産育児一時金の支給額・支払方法について」
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「出産手当金について」
- こども家庭庁「児童手当制度のご案内」
- 厚生労働省「2025年4月から出生後休業支援給付制度が始まっています」
(いずれも2026年10月1日に確認)