会社員が業務外の病気やけがで仕事を休むと、健康保険から「傷病手当金」が支給されます。国民健康保険では傷病手当金は市区町村が条例を定めた場合にのみ支給する「任意給付」で、自営業者やフリーランスの多くは対象になりません。支給の4つの要件と、待期期間の数え方、退職後も受け取れる条件を整理しました。
制度の目的と対象者
傷病手当金は、健康保険の被保険者が業務外の病気やけがで働けなくなったときの生活保障を目的とした制度です。協会けんぽの案内では、次の4つの要件をすべて満たすことが支給の条件とされています。
- 業務とは関係のない病気やケガのため療養中であること(業務災害・通勤災害を除く)
- 仕事につけないこと(医師が労務不能と認めた場合)
- 3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があること
- 休んだ期間について、会社から報酬(給与)の支給がないこと
対象は健康保険の被保険者(会社員・公務員など)です。国民健康保険の傷病手当金は、市区町村が条例を定めて支給する「任意給付」であり、すべての市区町村にあるわけではありません。自分が住んでいる市区町村の国民健康保険にこの制度があるかどうかは、窓口に確認してください。制度が無い市区町村の自営業者やフリーランスは、民間の就業不能保険などで備える必要があります。
待期期間の数え方
3日間連続して休んだ期間を「待期期間」と呼び、4日目から傷病手当金が支給されます。待期期間には、年次有給休暇や会社の公休日も含めて数えることができます。つまり、土日や有給を挟んでも、連続して3日間仕事に就けない状態であれば待期は完成します。
支給額の計算
支給される1日あたりの金額(傷病手当金の日額)は、次の式で計算します。
傷病手当金の日額 = 支給開始日以前12か月間の各標準報酬月額を平均した額 ÷ 30 × 2/3
標準報酬月額の平均を計算する際は、支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額と、協会けんぽが毎年度定める額(前年度9月30日における全被保険者の標準報酬月額の平均)のいずれか低いほうを基礎にします。
例えば、支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均が30万円の場合、1日あたりの支給額は「30万円÷30×2/3=6,667円(1円未満四捨五入)」です。1か月(30日)休んだとすると、支給額はおよそ20万円になります。会社から傷病手当金より少ない額の給与(傷病見舞金など)が支払われている場合は、傷病手当金と給与との差額だけが支給され、両方を満額受け取れるわけではありません。
支給期間
2022年1月の法改正により、傷病手当金の支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月とされています。支給期間中に出勤するなどして傷病手当金が支給されない期間があっても、その分は1年6か月の期間にカウントされず、実際に支給された日数の合計が1年6か月に達するまで対象になります。これにより、治療と出勤を繰り返しながら療養する人も、途中で就労した日数分を損することなく、必要な期間に給付を受けられます。
退職後も受け取れる条件(継続給付)
退職後に傷病手当金を受け取るには、次の3つをすべて満たす必要があります。
- 退職日までに、継続して1年以上の健康保険の被保険者期間があること(任意継続の期間を除く)
- 退職日の時点で、すでに傷病手当金を受けているか、受けられる状態(労務不能の状態)にあること
- 失業給付(雇用保険の基本手当)を受けていないこと
退職後に老齢年金や障害厚生年金を受けられる場合は、傷病手当金の額が調整され、年金の日額のほうが高ければ傷病手当金は支給されません。退職を控えていて療養が続きそうな場合は、退職前に加入している協会けんぽや健康保険組合に、継続給付の条件を満たすかどうかを確認しておくと安心です。
休職中も社会保険料の負担は続く
傷病手当金を受給していても、会社に在籍している間は健康保険・厚生年金保険の被保険者資格が続くため、保険料の負担は原則どおり発生します。育児休業中のような保険料免除の仕組みは、傷病による休職には用意されていません。給与が出ない期間でも保険料の天引き元がないため、多くの会社では、休職者が会社に保険料相当額を振り込む形で対応します。休職が決まったら、保険料の支払い方法について、勤務先の人事・総務担当に確認しておくことをお勧めします。
申請の手順
傷病手当金の申請には、療養担当者(医師)の意見書と、事業主(勤務先)の証明の両方が必須です。流れとしては、まず協会けんぽや健康保険組合から「傷病手当金支給申請書」を取り寄せ(多くは加入先のホームページからダウンロードできます)、申請者本人が必要事項を記入したうえで、医師に労務不能であった期間や病状の記入を、事業主に給与の支払い状況の証明を、それぞれ依頼します。初回の申請時は、出勤簿や賃金台帳の写しなど、追加の書類提出を求められる場合もあります。申請は、労務不能であった期間の経過後にまとめて行うのが一般的で、給与の締め日に合わせて1か月ごとに申請する人が多くなっています。
傷病手当金にも時効があります。 高額療養費と同じく、支給の対象となる日ごとに、その翌日から2年を過ぎると時効により請求できなくなります。療養が長引いて申請を後回しにしているうちに、古い期間の分から時効が成立してしまうこともあるため、できるだけ早めに手続きを進めてください。
出典
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」
- 国民健康保険法 第58条(傷病手当金が市区町村の条例による任意給付であることの根拠)
- 解決社労士Jネット「健康保険 傷病手当金請求書」(必要書類・時効)
(いずれも2026年10月1日に確認)