雇用保険に加入していた人が離職すると、「基本手当」(いわゆる失業給付)を受け取れる場合があります。自己都合か会社都合かで、支給が始まるまでの期間と、もらえる日数の両方が変わります。ハローワーク等が示す受給要件・給付日数・手続きの流れを整理しました。

受給できる人の条件

雇用保険の被保険者が離職し、次の2つの要件をいずれも満たす人が対象です。

  1. 就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない失業の状態にあること
  2. 原則として、離職の日以前2年間に、12か月以上の被保険者期間があること(倒産・解雇等による離職や、有期雇用の契約が更新されなかったことなどやむを得ない理由による離職の場合は、離職の日以前1年間に6か月以上の被保険者期間があればよい)

病気・出産・育児などですぐに働けない場合は、受給期間の延長を申請できます。

給付日数(所定給付日数)

被保険者であった期間と離職理由によって、受け取れる日数が変わります。

定年・自己都合退職、懲戒解雇、契約期間満了の方(65歳未満)

算定基礎期間給付日数
10年未満90日
10年以上20年未満120日
20年以上150日

倒産・解雇等による離職(特定受給資格者)・一部の特定理由離職者

算定基礎期間\離職時の年齢1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日―
30歳以上35歳未満90日120日180日210日240日
35歳以上45歳未満90日150日180日240日270日
45歳以上60歳未満90日180日240日270日330日
60歳以上65歳未満90日150日180日210日240日

受給できる期間は離職日の翌日から1年間で、この期間内に所定給付日数を限度に受給します。受給期間を過ぎると、給付日数が残っていても受給できなくなるため、早めに手続きしてください。

支給が始まるまでの期間

離職理由支給開始時期
解雇、定年等により離職求職の申込みをしてから7日間の待期が経過した後
自己都合等により離職求職の申込みをしてから7日間の待期+給付制限期間が経過した後

2025年4月1日以降に自己都合で退職した場合、給付制限期間は原則2か月から1か月に短縮されました(厚生労働省)。ただし、過去5年間に2回以上、正当な理由のない自己都合退職がある場合や、重責解雇の場合は、引き続き3か月の給付制限が適用されます。また、2025年4月以降にリ・スキリングのための教育訓練等を受けた(受けている)場合は、給付制限が解除され、待期期間が明けると同時に基本手当を受給できるようになりました。

支給額の計算

1日あたりの支給額(基本手当日額)は、離職前6か月間に支払われた賃金(賞与を除く)の合計額を180で割った額のおよそ45%〜80%で、年齢等により上限額が定められています。

基本手当日額 = 離職前6か月間に支払われた賃金(賞与を除く) ÷ 180日 × (45%〜80%)

賃金が低いほど給付率が高く設定される仕組みです。例えば、離職前6か月間の賃金合計が180万円(賞与を除く)だった場合、180万円÷180日=1万円が基礎になり、ここに45%〜80%を掛けた額が基本手当日額になります。賃金水準が低い人ほど高い給付率(80%に近い率)が適用され、賃金水準が高い人は低い給付率(45%に近い率)が適用されるしくみです。年齢ごとに基本手当日額の上限額が決まっており、上限を超える賃金があっても、それ以上の給付は受けられません。

手続きの流れ

  1. 退職後、勤務先から離職票を受け取る
  2. 住所地を管轄するハローワークに離職票などの必要書類を持参し、求職の申込みをする
  3. 雇用保険説明会に参加する
  4. 待期期間(7日間)が満了する
  5. 自己都合等の場合は給付制限期間を経る
  6. 原則4週間に1回の失業の認定を受ける
  7. 基本手当が支払われる

65歳以上で退職した場合は、基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」という一時金(被保険者であった期間が1年未満なら30日分、1年以上なら50日分)が支給されます。また、傷病手当金を受給している間は、失業給付の要件である「いつでも就職できる能力」を満たさないため、同時に受給することはできません。

早く再就職すると「再就職手当」が受け取れる

基本手当の支給日数を多く残して早期に再就職すると、残りの基本手当の一部をまとめて受け取れる「再就職手当」という制度があります。主な要件は次のとおりです。

  • 就職日の前日時点で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であること
  • 1年を超えて引き続き雇用されることが、雇い入れ当初から確実と認められる職業に就いたこと
  • 離職前の事業主(関連する事業主を含む)に再び雇用されたものではないこと
  • 待期期間(7日間)が経過した後の就職であること
  • 給付制限がある場合は、待期満了後1か月以内はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介による就職であること
  • 過去3年以内に再就職手当を受け取っていないこと

支給額は、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上残っている場合は「基本手当日額×支給残日数×70%」、3分の1以上3分の2未満の場合は「基本手当日額×支給残日数×60%」です。給付日数を使い切ってから次の仕事を探すよりも、早く決まったほうが手元に残る給付の総額が大きくなるように設計されています。

出典

(いずれも2026年10月1日に確認)