ふるさと納税の控除は、寄附した翌年度の住民税の通知書で確かめられます。控除額は「寄附金税額控除額」などの名前で、市民税と県民税に分けて記載されます。ワンストップ特例を使った人は、その合計が「寄附額の合計−2,000円」になっているか、確定申告をした人は、所得税の還付分を差し引いた額になっているかを見ます。

この記事では、住民税の納め方ごとの通知書の見る場所、寄附額との突き合わせ方、控除されていなかったときの手続きを順に整理します。

誰が対象か・いつ確かめるか

  • 対象: 前年にふるさと納税をして、ワンストップ特例の申請か確定申告をした人
  • 時期: 横浜市の案内では、給与から天引きの人の「特別徴収税額決定通知書」は例年5月中旬以降に勤務先あてに、自分で納める人の「納税通知書」は例年6月初旬に通知されます。時期は市区町村によって異なります
  • 控除の形: ワンストップ特例なら、所得税からの控除はなく全額が翌年度の住民税から差し引かれます。確定申告なら、寄附した年の所得税の還付と、翌年度の住民税の減額に分かれます(総務省「ふるさと納税の流れ」)

必要なもの

  • 翌年度の住民税の通知書(給与天引きの人は勤務先から受け取ります)
  • 前年に寄附した全自治体の受領証明書(寄附額の合計を出すため)
  • 確定申告をした人は、その申告書の控え

手順1. 自分の通知書の種類を確かめる

住民税の納め方によって、届く通知書と見る場所が違います。神戸市の案内をもとにまとめると次のとおりです。

住民税の納め方通知書見る場所(神戸市の例)
給与から天引き(特別徴収)給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書所得控除の各項目の下の「摘要」欄
自分で納付(普通徴収)市民税・県民税納税通知書兼税額決定通知書2枚目の課税明細、所得金額の内訳の表の下
公的年金から天引き年金所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書税額控除額の内訳の下の空白部分

横浜市によると、給与天引きの人の特別徴収税額決定通知書は地方税法で定められた全国共通の様式です。自分で納める人の通知書は市区町村ごとに様式が異なるため、同封の説明書で「寄附金税額控除」の記載場所を確かめてください。

中央区は、特別徴収と普通徴収の両方で住民税を納めている人は、普通徴収の通知書を確認するよう案内しています。

手順2. 記載されている控除額を読む

神戸市の通知書では、次の3つが市・県別に記載されます。

  • 寄附金税額控除額
  • ふるさと特例控除額
  • ワンストップ特例控除額

項目の名前や並べ方は市区町村によって異なります。中央区では、特別徴収の人は摘要欄に、普通徴収の人は「寄附金税額控除」と示した欄に控除額を具体的に記載していると案内しています。市民税と県民税の欄を合計するのを忘れないでください。

手順3. 寄附額と突き合わせる

総務省「税金の控除について」の計算式をもとに、住民税から控除される額の目安は次のように考えられます。

申告の方法住民税から控除される額の目安残りの控除
ワンストップ特例寄附額の合計−2,000円なし(全額が住民税)
確定申告(寄附額の合計−2,000円)×(100%−所得税の税率)所得税の還付として、寄附した年に受け取り済み

※上限の範囲内で寄附した場合。所得税の税率には復興特別所得税の税率が加わります。

計算例(数字は説明のための仮定): 前年に3つの自治体へ合計5万円を寄附し、ワンストップ特例を申請した場合、通知書の控除額(市と県の合計)は、5万円−2,000円=4万8,000円が目安です。

目安より小さいときに考えられる理由

中央区は、住民税の通知で確認した控除額が寄附額より小さい理由として、次の2つを挙げています。

  1. 確定申告をしているため: 所得税と住民税の両方で控除されるので、住民税の控除額は寄附額と一致しません。確定申告書の控えで、所得税の寄附金控除が反映されているかも確かめます
  2. 上限に達しているため: 住民税から控除できる特例分は、住民税の所得割額の2割が上限です。上限を超えて寄附した分は控除されません

上限の考え方は住民税所得割額から上限を逆算する方法で詳しく扱っています。

控除されていなかったとき

中央区の案内をもとに、原因ごとの対処を整理します。

原因対処窓口
ワンストップ特例を申請せず、確定申告もしていない確定申告書を提出する税務署(住民税は市区町村)
ワンストップ特例が適用除外になった(期限後の到着、6自治体以上、別に確定申告をした など)確定申告書を提出する同上
確定申告をしたのに住民税で控除されていない申告書の記載漏れを確認する。第二表の「住民税に関する事項」の記載漏れがあると住民税で控除できない市区町村の住民税の担当課
確定申告で所得税の寄附金控除も漏れていた税務署での手続きも必要税務署

税務署で使う手続きと期限

  • 申告をしていなかった場合(還付申告): 国税庁によると、確定申告の義務がない人の還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間提出できます(国税庁「No.2030 還付申告」)
  • 申告はしたが寄附金控除が漏れていた場合(更正の請求): 更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です(国税庁「No.2026 確定申告を間違えたとき」)。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で更正の請求書を作れます

住民税の控除をどう直すかは、市区町村によって手続きが異なる場合があります。住まいの市区町村の住民税の担当課に、受領証明書と申告書の控えを手元に用意して問い合わせてください。

よくある誤解

  • 「控除額が寄附額−2,000円と違うので、控除されていない」: 確定申告をした人は所得税の還付がある分、住民税の控除額は小さくなります。まず申告の方法を確かめてください
  • 「ワンストップ特例を出したので、確定申告の控えは関係ない」: 医療費控除などで確定申告をすると、特例の申請はすべてなかったものとみなされます(総務省「ふるさと納税ワンストップ特例の取扱いについて」)。その場合、確定申告書に寄附を書いていないと控除されません
  • 「通知書の所得割額の2割がそのまま上限」: 横浜市は、調整控除以外の税額控除がある年は通知書の所得割額がその分減額されて記載されるため、記載額の20%が特例控除額の限度額にならない場合があると説明しています

申請の条件と期限はワンストップ特例の使い方に、手続き全体の流れはふるさと納税の申し込みから控除までの流れにまとめています。

出典

(いずれも2026年9月24日に確認)