火災保険は、その名前から「火災の損害だけを補償する保険」と思われがちですが、日本損害保険協会の説明では、火災だけでなく、風災や水災などの自然災害、盗難などにより生じた損害を補償する保険です。ただし、地震・噴火・津波による損害は火災保険では補償されません。 この記事では、火災保険で支払われるものの範囲と、建物・家財の扱いを整理します。

制度の目的と対象者

  • 目的: 火災、自然災害、盗難などの偶発的な事故による、建物・家財の損害を補償する
  • 対象: 建物の所有者(建物への契約)、居住者(家財への契約)

補償の範囲

日本損害保険協会の説明によると、火災保険は建物・家財の両方について、次のような事故・災害を補償の対象とすることが一般的です(商品によって範囲は異なります)。

区分主な補償対象の例
火災に関するもの火災、落雷、破裂・爆発
自然災害に関するもの風災、雪災、水災
その他盗難、水漏れ、衝突事故など(保険商品によって異なる)

補償の対象外となる主な例: 現金や有価証券、戦争や暴動による損害、地震や噴火による損害は、火災保険の補償対象外です。契約者の過失や法令違反、故意による損害も補償されません。

具体的にどの事故・災害が補償されるかは、保険商品によって異なります。 契約前に、契約のしおりや普通保険約款で、補償の範囲を確認してください。

建物と家財は別契約

住まいの火災保険は、「建物のみ」「家財のみ」「建物+家財」の3通りから、契約者が選んで契約します。建物と家財はそれぞれ別に保険金額を設定します。賃貸住宅では、建物は貸主が契約し、家財は借主(居住者)が契約するのが一般的です。 自分の契約がどちらを対象にしているか、契約前に確認してください。

地震は別契約

地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害(地震による火災を含む)は、火災保険では補償されません。 地震による損害に備えるには、火災保険に地震保険を付帯(セット)して契約する必要があります。地震保険は、単独では契約できず、火災保険とあわせて契約する仕組みです。

保険金額の決め方

日本損害保険協会の説明では、火災保険の保険金額は、建物・家財の「価値」にもとづいて設定する必要があり、評価の基準には次の2つがあります。

基準内容
再調達価額(新価)同等の建物・家財を、現時点で新たに建築・購入するために必要な金額を基準にした評価額
時価額再調達価額から、経年・使用による消耗分(減価)を差し引いた金額を基準にした評価額

現在販売されている商品は、再調達価額(新価)を基準に、実際の損害額を支払う方式が主流です。時価額を基準に保険金額を設定すると、実際に建て替え・買い直しにかかる費用より低い金額しか支払われない場合があります。建物や家財の価値は年々変化するため、契約後も保険金額が適正かどうかを定期的に見直すことが必要とされています。

制度の窓口・確認先

  • 契約内容・補償範囲の確認:契約している保険会社、または契約時の代理店
  • 一般的な質問:日本損害保険協会「そんぽADRセンター」「そんぽ相談室」などの相談窓口

似た制度との違い

  • 地震保険との違い: 地震・噴火・津波による損害は地震保険の対象で、火災保険とは別契約です
  • 自動車保険(車両保険)との違い: 自動車の損害は火災保険ではなく自動車保険(車両保険)の対象です

よくある誤解

  • 「火災保険という名前だから火災しか補償されない」: 日本損害保険協会の説明では、風災・水災などの自然災害や盗難も補償の対象になる商品が一般的です
  • 「火災保険に入っていれば地震の被害も補償される」: 地震・噴火・津波による損害は、火災保険とは別に地震保険を契約していなければ補償されません
  • 「経年劣化の修理費も出る」: 経年劣化は補償の対象外です。「保険金を使って自己負担なく修理できる」とうたう勧誘には、国民生活センターも注意を呼びかけています

出典

(2026年9月25日に確認)