地震保険は、地震・噴火・これらによる津波によって生じた損害に備える保険です。火災保険は地震による損害を補償しないため(火災保険で支払われるもの参照)、地震に備えるには地震保険を別途契約する必要があります。政府が再保険する公共性の高い制度で、保険金額の上限や保険料率は、契約する保険会社によって変わりません。

制度の目的と対象者

  • 目的: 地震・噴火・津波による損害を補償し、被災者の生活の安定に寄与する(「地震保険に関する法律」にもとづく制度)
  • 対象: 居住の用に供する建物、またはそれに収容される家財を、火災保険にセットして契約する人

金額の決まり方

保険金額の上限

財務省の説明では、地震保険の保険金額は、建物・家財それぞれ火災保険の保険金額の30〜50%の範囲内で設定します。ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度です。

支払われる保険金の割合

損害保険料率算出機構の説明では、損害の程度に応じて、次の割合で保険金が支払われます。

損害の程度支払われる割合
全損地震保険金額の100%(時価額が限度)
大半損地震保険金額の60%(時価額の60%が限度)
小半損地震保険金額の30%(時価額の30%が限度)
一部損地震保険金額の5%(時価額の5%が限度)

損害の程度(全損・大半損・小半損・一部損)は、日本損害保険協会「地震保険 損害の認定基準について」(2022年10月1日)にもとづき、建物は主要構造部(軸組・基礎・屋根・外壁等)の損害額が建物の時価に占める割合など、家財は家財の損害額が家財の時価に占める割合などから判定されます。

保険料の決まり方

財務省の説明では、地震保険の基本料率は国が定めており、どの保険会社で契約しても同じ基本料率が適用されます。保険料は、建物の構造(木造か非木造かなど)と所在地によって決まり、建築年割引などの割引制度(10〜50%)が適用される場合があります。

政府による再保険の仕組み

財務省の説明では、民間の保険会社が負う地震保険責任のうち、大規模な地震で保険金の支払いが巨額になる部分を、政府が再保険しています。政府であっても無限に責任を負うわけではなく、1回の地震における保険金の支払いには限度額(総支払限度額)が定められています。

申請の窓口と期限

地震保険は、火災保険とセットで契約する保険会社(または代理店)が窓口です。保険金の請求は契約者自身が保険会社に行うもので、修理業者などが請求の代行を持ちかけてくる場合は注意が必要です(火災保険で支払われるもののFAQ参照)。

年度と根拠の資料名

  • 保険金額の上限、政府の再保険の仕組み、保険料率の決まり方:財務省「地震保険制度の概要」
  • 支払われる保険金の割合:損害保険料率算出機構「地震保険基準料率」
  • 損害の認定基準(全損・大半損・小半損・一部損の判定):日本損害保険協会「地震保険 損害の認定基準について」(2022年10月1日)

似た制度との違い

  • 火災保険との違い: 火災保険は火災・風災・水災などを補償し、地震・噴火・津波による損害は補償しません。地震保険は火災保険にセットする形でのみ契約できます
  • 保険会社を比べる意味: 地震保険そのものの保険料率は会社間で同じですが、セットする火災保険の補償内容や保険料は会社によって異なります。比べる際は火災保険の部分で判断してください

よくある誤解

  • 「地震保険は単独で契約できる」: 火災保険にセットしてのみ契約できます
  • 「全損なら建物の再建費用が全額支払われる」: 地震保険金額自体が火災保険金額の30〜50%(上限あり)に設定されているため、全損でも再建費用の全額をまかなえるとは限りません
  • 「保険会社によって地震保険料に差がある」: 基本料率は国が定めており、どの会社でも同じです。建物の構造・所在地・割引の適用状況によって金額が変わります

出典

(いずれも2026年9月25日に確認)