住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンを組んで住宅を取得した人の所得税・住民税を軽減する制度です。控除率は0.7%で、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居が対象とされています(国土交通省の説明による5年間の延長)。借入限度額は住宅の省エネ性能によって変わり、性能を満たさない新築住宅は原則として対象外です。この記事では、金額の決まり方と、初年度・2年目以降の手続きを整理します。

制度の目的と対象者

  • 目的: 住宅ローンを利用して住宅を取得・増改築した人の税負担を軽減する
  • 対象: 令和8年1月1日から令和12年12月31日までに居住を開始し、要件を満たす住宅ローンを利用している人(合計所得金額などの要件あり)

金額の決まり方

控除額は、年末時点の住宅ローン残高(住宅の種類ごとの借入限度額が上限)に、控除率0.7%を掛けた金額です。借入限度額と控除を受けられる期間は、住宅の省エネ性能によって次のとおり異なります(国税庁の説明にもとづく、令和8年居住開始の場合)。

住宅の種類借入限度額控除期間
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅4,500万円13年
ZEH水準省エネ住宅3,500万円13年
省エネ基準適合住宅2,000万円10年
省エネ基準を満たさないその他の新築住宅原則として対象外—

※出典:国税庁タックスアンサー No.1211-1「住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」(2026年9月25日確認)。新築住宅は、断熱等性能等級・一次エネルギー消費量等級による省エネ基準を満たすことが、控除を受けるための要件です。

子育て世帯・若者夫婦世帯向けに借入限度額を上乗せする措置がありましたが、令和8年以降の入居分への適用範囲は国税庁の説明ページの記載だけでは確定できませんでした。 該当する可能性がある場合は、契約前に税務署または国税庁のホームページで最新の要件を確認してください。

申請の窓口と期限

  • 初年度: 確定申告が必須です。必要事項を記載した確定申告書に、所定の書類(住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書、登記事項証明書、契約書の写しなど)を添付して、納税地の所轄税務署に提出します
  • 2年目以降(給与所得者の場合): 勤務先に「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」と「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を提出すれば、年末調整で手続きでき、確定申告は不要です
  • 所得税から控除しきれない場合: 翌年度の個人住民税から控除されます。市区町村への申告は原則不要です(確定申告・年末調整の情報が市区町村へ連携される仕組みのため)。控除額の上限は、原則として前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円が限度)です(総務省の説明による)

年度と根拠の資料名

  • 控除率・借入限度額・控除期間:国税庁タックスアンサー No.1211-1「住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」
  • 適用期間(令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居が対象、5年間延長):国土交通省「住宅ローン減税」ページ
  • 住民税からの控除の仕組みと上限:総務省「所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方」(この上限は令和3年12月31日までの入居に適用された7%・136,500円の特例ではなく、令和8年入居に適用される原則の5%・97,500円が対象です)

似た制度との違い

  • 住宅取得等資金の贈与税の非課税制度との違い: 親などから住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度は、住宅ローン控除とは別の制度です。両方の要件を満たせば併用できる場合がありますが、この記事では扱いません
  • すまい給付金などの過去の制度との違い: すまい給付金は消費税率引き上げの負担緩和のための制度で、現在は新規の対象になっていません。住宅ローン控除とは別の制度でした

よくある誤解

  • 「住宅を買った年から年末調整で控除される」: 初年度は必ず確定申告が必要です
  • 「控除額は借入残高すべてに0.7%を掛けた金額」: 住宅の種類ごとの借入限度額を超える部分は、控除の計算に含まれません
  • 「どの新築住宅でも対象になる」: 省エネ基準を満たさない新築住宅は、令和6年以降、原則として住宅ローン控除の対象外です

出典

(いずれも2026年9月25日に確認)